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2020年5月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
土木工事及び不動産鑑定等にかかる埋蔵文化財の照会について
土木工事や開発等土地の現状変更を行う場合、工事予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内であるかどうか確認が必要となります。

埋蔵文化財とは、地下に埋もれたままになっている文化財のことです。
埋蔵文化財には、土地と切り離すことのできない住居跡や古墳、貝塚などの「遺構(いこう)」と、土器や石器などの「遺物(いぶつ)」があり、これらが分布している地域を「遺跡(いせき)」といいます。

土木工事や開発等土地の現状変更を行う場合、工事予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内であるかどうか確認が必要となります。開発予定地が埋蔵文化財包蔵地にかかる場合、文化財保護法第93条第1項の規定により事業者は工事着工の60日前までに市教育委員会を経由して県教育委員会へ埋蔵文化財発掘の届出を提出する義務があります。富士吉田市の埋蔵文化財の照会については、市教育委員会にて以下のとおり行っておりますので早めにご照会をお願いします。

→埋蔵文化財包蔵地照会様式・発掘届の様式は下記のファイルをご利用ください。


周知の埋蔵文化財包蔵地の照会について

照会書式は下記のファイル又は任意のものでも構いませんが、以下の内容を記載し歴史文化課に提出してください。(FAX可)
併せて、住宅地図等に照会する地点を明示した図面を添付してください。
① 申請日
② 申請者名:会社や事業主名及び個人名を記載してください。
③ 照会者名:実際に照会に当たった者を記載してください。
④ 連絡先:会社等の連絡先を記載してください。
⑤ 照会の目的:住宅建築、不動産の評価等の理由を記載してください。
⑥ 照会地番:地番または、住居表示を記載してください。

周知の埋蔵文化財包蔵地に該当した場合
周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合、文化財保護法第93条第1項の規定により、事業者は工事着手の60日前までに市教育委員会を経由して「埋蔵文化財発掘調査届出」を県教育委員会に提出する義務があります。
該当した場合の指示・協議事項についてはこちら

周知の埋蔵文化財包蔵地の近接地である場合
市内では周知の埋蔵文化財包蔵地よりおおむね1~200mの範囲を周知の埋蔵文化財包蔵地に準じた近接地として扱い工事の内容や規模によっては試掘調査や工事時に立会い調査を実施する場合があります。また、出土品の出土等により、土地の所有者・占有者が、貝塚・古墳・住居跡などの遺跡を発見した場合には、その現状を変更することなく届けなければなりません。その土地の所有者・占有者は文化財保護法第96条の規定により、その現状を変更することなく、「発見に関する届出」を行う必要があります。

周知の埋蔵文化財包蔵地及び近接地に該当しない場合
照会にて「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当しない土地の場合、届出等の必要はありません。但し、工事等掘削中に貝塚・古墳・住居跡などの遺構・遺物等が確認された場合、土地の所有者・占有者は、その現状を変更することなく届けなければなりません。その土地の所有者・占有者は文化財保護法第96条の規定により、その現状を変更することなく、「発見に関する届出」を行う必要があります。この届出により、遺跡等の保護上必要と認められた場合には、協議等が必要となります。

●関係法令

土木工事等のための発掘に関する届出及び指示

第九十三条  土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、前条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日前」とあるのは、「六十日前」と読み替えるものとする。
2  埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項で準用する前条第一項の届出に係る発掘に関し、当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができる。

遺跡の発見に関する届出、停止命令等

第九十六条  土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものを発見したときは、第九十二条第一項の規定による調査に当たつて発見した場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度において、その現状を変更することを妨げない。
2  文化庁長官は、前項の届出があつた場合において、当該届出に係る遺跡が重要なものであり、かつ、その保護のため調査を行う必要があると認めるときは、その土地の所有者又は占有者に対し、期間及び区域を定めて、その現状を変更することとなるような行為の停止又は禁止を命ずることができる。ただし、その期間は、三月を超えることができない。

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発掘届 別記
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歴史文化課
住所:403-0032 山梨県富士吉田市上吉田東7-27-1
TEL:0555-24-2411
FAX:0555-24-4665
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