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2024年10月16日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
スポーツ施設に関すること
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学校体育施設の開放について
学校開放は、学校教育法第百三十七条、社会教育法第四十四条及びスポーツ基本法第十三条の規定に基づいて、学校教育に支障がない範囲で、教育委員会の所管する学校の施設を市民のスポーツ及びレクリエーション、学習その他公共活動の場として開放すること、市民の健康増進、情操の涵養及び教養の向上を図ることを目的としています。
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生涯学習課 スポーツ担当
住所:403-8601 山梨県富士吉田市下吉田6-1-1
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-6552
内線:530
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富士吉田市教育委員会

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